1997-05-08 第140回国会 参議院 文教委員会 第10号
実際、文部省は一九五九年、昭和三十四年に学校図書館基準というのをつくっているんですね。それによりますと、「学校図書館に司書教諭および事務職員を置く。」として、「司書教諭は児童・生徒数四百五十人未満の学校では兼任を一人、四百五十人以上の場合には専任を一人置く。」、「事務職員は児童・生徒数九百人未満の学校では専任を一人、千八百人未満の場合は二人、それ以上の場合は三人を置く。
実際、文部省は一九五九年、昭和三十四年に学校図書館基準というのをつくっているんですね。それによりますと、「学校図書館に司書教諭および事務職員を置く。」として、「司書教諭は児童・生徒数四百五十人未満の学校では兼任を一人、四百五十人以上の場合には専任を一人置く。」、「事務職員は児童・生徒数九百人未満の学校では専任を一人、千八百人未満の場合は二人、それ以上の場合は三人を置く。
○政府委員(辻村哲夫君) 御指摘のとおり、学校図書館基準が昭和三十四年に制定されました。その中には、今先生御指摘のようなものも含めて、もろもろ学校図書館のいわばあるべき努力目標というものが示されているわけでございます。 文部省といたしましても、できるだけの人的、物的、ここに掲げられておりますような運用面それぞれについて努力をしてきたつもりではございます。
四十年余を経ての法改正ならば、こうした声に積極的にこたえ、また、文部省が法制定間もないころその意欲を示した学校図書館基準、こういうものなども生かす手だてが必要なのではないんでしょうか。提案者。
昭和二十九年四月から現行の学校図書館法が施行されましてから五年後に、昭和三十四年に学校図書館基準が定められておりますね、文部省で。その基準によりますと、明らかに司書教諭は専任司書教諭を想定されていると思いますよ、この基準を読みますと。これは、「司書教諭は児童・生徒数四百五十人未満の学校では兼任を一人、四百五十人以上の場合には専任を一人置く。」と書いてあるんです。
○下田京子君 総合計画とまでは言わないけれども、それに類するものだという話ですが、じゃ、具体的にお尋ねしますけれども、昭和三十四年に学校図書館基準というものを文部省が発表しましたね、一月に。ここには原則として三つのことをうたい、図書館職員、図書館資料、図書館施設とこういうことを言っておりまして、また学校図書館の職員は、というふうなことも含めて、ずっと以下出ているんです。
しかして、この政令にゆだねている学校規模並びに学校図書館規模(図書の冊数)の区分については、生徒児童数、学級数の増減、図書の冊数の増加の度合い等、動態的要素を多分に含んでいるために、慎重な取り扱いを希望するものでありますが、現段階においては、文部省が「学校図書館運営の手引」において示しております学校図書館基準の生徒児童数四百五十人以上の学校には専任の司書教諭一名を置き、九百人未満の学校には学校司書一名
併し大体この備えつけの図書が偏らないように、文部省のこの学校図書館基準の案では次のような大体バランスを考えておるのでありますが、参考のためにちよつと申上げたいと思うのであります。
○衆議院議員(大西正道君) これは、むしろこの問題につきましては、文部省のほうからのお答えを頂きたいと思うのでありますが、大体文部省の考えておりますところの学校図書館基準案というものがございます。これによりますと大体四百五十名以下の生徒のある学校におきましてはこの司書教諭は兼任しておいて、それ以上は学校においては専任を置くとこういうふうな基準を立てておるのであります。
この現在ありまする学校図書館基準というものはこれは現在の国家の財政規模に適応して、且つ又学校図書館を振興するための基準としてこれらの両面と見合つた立場からできておると思うのです。今回このような議員立法がなされて幸いにこれが通過した場合におきましては、文部当局は学校図書館基準というものを早急に改訂してそのレベルを向上せしめる用意があるのかないのか。これらの点について御見解を質しておきたいと思います。